令和6年能登半島地震に関する緊急提言

令和6年能登半島地震で被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

 私たち、一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会は、東日本大震災以降、個々の被災者の命と尊厳を守り、その日常生活を取り戻すため、休眠預金等活用法に基づいて一般社団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)を通じ、NPO法人ジャパン・プラットフォームの助成を受け、NPO法人ワンファミリー仙台並びにNPO法人YNFと協働で、災害ケースマネジメントの普及等に関する事業を展開し、また、支援活動、支援者のバックアップ、法制度の提言などを行ってきました。

 今回の地震は、能登地方を中心に広範囲に被害が生じていますが、交通網が寸断されて孤立し、過酷な状況を強いられている被災者が多数いらっしゃいます。しかも、令和5年奥能登地震の被災地と重なる地域もあり、復旧半ばで再び被災する絶望感、恐怖感は計り知れず、私たちも胸がつぶれる思いを感じています。

 現状を直視すると、災害関連死が懸念されますが、過去の災害関連死の事例でも、避難生活の肉体的・精神的負担を原因とするものが大きな割合を占めており、早期にその負担を軽減する支援が実施されなければ、救えたはずの命が失われかねません。そこで、以下の緊急提言を取りまとめることとしました。

 

1 早急な広域避難措置を講じること

建物倒壊等により避難生活が長期化する可能性が高く、適切な住まいが確保されなければ、災害関連死が生じます。しかし、厳寒期にあり、物資不足で資材も高騰している現状において、建設型応急住宅を必要戸数提供することは現実的ではなく、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供を進めるべきです。
もっとも被災地域内で十分な数の賃貸住宅の準備が難しいとも思われる上、余震も続き、生活物資の確保も困難な状況が見込まれます。
そこで、新潟県中越地震の際の山古志村の全村避難をはじめ、東日本大震災・福島原発事故で展開された広域避難、熊本地震における広域的な避難者受け入れなどを参考に、早急に広域避難の体制を講じるべきと思われます(災害対策基本法における広域一時避難の諸規定を参照)。
また、被災自治体の外にある安全な地域にある宿泊施設等を活用し、集団的な緊急避難を早急に実現することによって、被災者の命を守る必要があります。

 

2 災害ケースマネジメントの実施

誰ひとり取り残される被災者を生まず、すべての被災者の生活を再建するためには、早い段階から各被災地で災害ケースマネジメントが実施されなければなりません。
災害ケースマネジメントは、被災者一人ひとりの状況やニーズを把握し、必要な支援をもれなく提供し、寄り添って支援していく取組です。これを実現するためには、行政やNPO等の支援者が連携・協力し、被災者の気持ちや意向を十分に聞き取り、それに寄り添いながら、できる限りの支援を提供し、生活再建に結びつけていく必要があります。もちろん、丁寧な調査をはじめ、支援者間における情報の共有が図られなければなりません。
その円滑な実現のためには、官民共に災害ケースマネジメントの目的を共有し、その上で、被災者名簿の標準化や情報の集約方法など、早期に支援者間における調整が必要です。ついては、被災県が中心となり、被災自治体内部における各部署の連携と、官民の連携を行うための場を取り急ぎ開設すべきです。

 

              2024(令和6)年1月4日

一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会
共同代表 新 里 宏 二
共同代表 天 野 和 彦
共同代表 津久井   進

令和6年能登半島地震に関する緊急提言(PDF)