令和6年能登半島地震に関する緊急提言(2)

私たち「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」は、令和6年能登半島地震に関して、令和6年1月4日、①一刻も早く広域避難の体制を整備して災害関連死を防ぐとともに、②被災県が中心となって災害ケースマネジメントの実施に向けた連携の場を開設すべきことを提言しました。

広域避難は始動しつつあるものの、救えるはずの命を確実に守るためには、要支援度の高い被災者が取り残されることのないよう、積極的に避難誘導し、速やかに旅館等の避難先に送り届けることが必要です。災害対策基本法の広域避難規定、避難指示の趣旨に準じて、的確かつ強力なオペレーションを実施すべきです。

本日で、震災から7日目を迎えますが、被災地の状況の過酷さは改善されていません。避難所の設置期間を「災害発生の日から7日以内」とするのが災害救助法の一般基準です。これ以上、過酷な避難所生活を強いるべきではありません。

私たちは、一人ひとりの被災者の目線に立って、今、直ちに対応できる事柄を10項目の提言に取りまとめました。ぜひ、検討をお願いいたします。

 

1 災害対応を最優先にして、部署間の横断的な連携を

元旦の被災で帰省者も多かったこともあり、自治体内で万全な体制が取れなかったことは無理もありません。しかし、始業後も災害対応が最優先になっておらず、あるいは、部署間の横の連携がなくオペレーションが不十分な自治体もあります。全庁的な非常時モードで被災者支援に臨むよう是正されるべきです。

 

2 防犯対策の徹底により被災者に安心感を

被災者が、地域外に避難するのを躊躇する理由のひとつに、被災家屋が空き巣に遭うのではないかという心配があります。こうした不安を払拭するため、被災地で頻発する便乗詐欺と共に、応援警察官によるパトロール等の防犯対策を強化し、それを内外にアピールすることによって被災者に安心感を与えて下さい。

 

3 物資と応援人員の空輸の積極活用を

物資輸送は陸路が中心ですが、大渋滞により多大な時間がかかっています。また、物資が被災地に届いても、仕分け・配給の人手が足りず被災者に届いていません。ヘリコプター等の空輸は孤立地に限られていますが、水や食料等の生命に関わる物資や、物資支給に関わる応援人員の運送には、積極的に空輸を活用すべきです。

 

4 対口支援(たいこうしえん/カウンターパート方式)は官民連携で

特定の被災自治体に特定の自治体が支援する対口支援が行われる見通しです。全国の市民や企業・団体による民間支援やボランティア支援についても、円滑かつ持続可能性が持てるよう、対口支援に合わせたマッチングを進め、被災地における官民連携を強化するのが被災者にとって分かりやすく、合理的です。

 

5 可能な地域ではボランティア活動の早期推進を

珠洲市や輪島市など石川県の一部地域では、交通寸断によりボランティアの受け入れが困難です。しかし、他県や、石川県内の他地域では民間ボランティアも可能です。これら地域では、速やかにボランティアセンターを開設し、県内外を問わずボランティア活動を早期に進め、被災者のきめ細やかなニーズに応えるべきです。

 

6 仮設入居は罹災証明書を不要とすべき

仮設住宅の入居にあたり罹災証明書を求めるのが通例ですが、罹災証明書の発行が困難な地域では、広範な被害により地域まるごと生活が困難な状況にあり、余震の危険もあることから、罹災証明を要せず仮設入居を可能とするべきです。

 

7 罹災証明書の発行は被災者支援の目的に沿って迅速かつ合理的に

被災者生活再建支援法が適用される地域では、一日も早い罹災証明書の発行が必要です。そこで、航空写真等を利用した迅速な住家被害判定手法を最大活用して下さい。民間人も含めた外部の応援職員を大量に派遣し、被災者の申請を待たずに職権発行を行うなど合理的に進めて下さい。被災者支援に資することが主たる目的であることを忘れず、過度な精密性や公平性に決して陥らぬようご注意下さい。

 

8 被災者の名簿づくりに着手する

被災者支援のベースとして、被災者ごとに被害状況などの情報を整理する必要性があります。生命・財産を守る緊急の必要があるため個人情報保護法上も許容される状況にあります。特に災害ケースマネジメントの実施には、一人ひとりの被災者の個々の情報を、支援を行う官民の共有が必要です。アセスメントシートの調整、情報管理システムの整備と並行して、速やかに名簿づくりに着手すべきです。

 

9 災害救助法に関する発出通知及び事務連絡の速やかな公表を

避難所、物資提供、仮設住宅、医療提供などは災害救助法に基づいて行われています。その運用について内閣府(防災担当)が通知及び事務連絡を出しています。しかし、その内容は公表されず、混乱を極める被災地の行政機関においてもこれらの内容を把握し切れていないのが実情です。多くの関係者が実情に応じた適切な支援が行えるよう、速やかに通知及び事務連絡を公表して下さい。

 

10 特定非常災害の指定を速やかに

自治体にとっては激甚法の適用が重要ですが、被災者にとっては、むしろ「特定非常災害」の指定が重要です。法令または先例により、被災者の様々な権利保全のほか、被災建物の公費解体の拡充、仮設住宅の期限延長、法テラスによる無料法律相談、災害ケースマネジメントの実施(被災者見守り・相談支援等事業による全面補助)などの可能性が高まります。政府に速やかな指定を求めます。

以上

              2024(令和6)年1月7日

一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会

共同代表 新里 宏二
共同代表 天野 和彦
共同代表 津久井 進

 

令和6年能登半島地震に関する緊急提言(2)(PDF)