一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会規約

(名称)
第1条 本会は、「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、宮城県仙台市青葉区二日町6-6シャンボール青葉2階 一般社団法人パーソナルサポートセンター内に置く。

(目的)
第3条 本会は、災害復興の主体が一人ひとりの被災者であることを確認し、復興方針は被災者・被災地が決め、すべての復興施策が被災者の自立と基本的人権を取り戻すために行われるべく、新たな災害復興法がつくられることを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 前条の目的を達するため、本会は以下の活動・事業を行う。
① 被災者を巡る実態についての調査、研究
② 現行の復興法制についての研究
③ 調査結果、研究結果の発表
④ 一人ひとりの被災者が大事にされるための法律、制度に関する提言
⑤ その他、各号に関する一切の活動・事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
① 個人会員 本会の目的、活動の趣旨に賛同し、参加する個人の会員
② 団体会員 本会の目的、活動の趣旨に賛同し、参加する団体の会員

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出するか、ホームページ上のフォームから申込手続を行い、世話人会の承認を得るものとする。

(届出事項の変更)
第7条 個人会員は、氏名及び本会に登録したメールアドレス又は住所に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出るものとする。
2 団体会員は、団体名、メールアドレス、住所、代表者に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出るものとする。

(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
① 個人会員本人が死亡したとき
② 団体会員が解散したとき
③ あらかじめ届けられた連絡先が失効し、音信が不通になったとき

(役員)
第9条 本会に次の役職を置く。
① 代表 3名
② 世話人 5名以上

(役員の選任)
第10条 代表及び世話人は、世話人会の選任で選任する。

(世話人会)
第11条 本団体は、代表及び世話人からなる世話人会を置き、本会の運営に必要な事項及び本会の具体的な活動内容を協議、決定する。

(財源)
第12条 本会の活動に要する資金は、各種の補助金、助成金、寄付金及び別に定める会費をもってこれに充てる。

(会計)
第13条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

(解散)
第14条 本会の解散については、世話人会において全員の賛成を得なければならない。本会の解散に伴う残余財産の清算についても世話人会の決定による。

(設立日)
第15条 本会の設立日は、平成27年5月2日とする。

 

附則

(施行日)
第1条 この規約は、平成27年5月2日から施行する。